今回は、青色申告についてです。不動産所得・事業所得・山林所得のある人で税務署長の承認を受けた者は、青色申告をおこなうことができます。青色申告制度とは、水準の高い記帳をするものについては様々な優遇措置をうけられるようにしてあげましょうという税制上の優遇制度です。
2級FP技能士試験のポイントですが、様々な特典の中でも「青色申告特別控除」と「青色事業専従者給与」、この2つは必ずおさえましょう。
今回は、青色申告特別控除について説明します。
青色申告特別控除とは、正規の簿記に従がった複式簿記の方法により記帳し、貸借対照表、損益計算書とともに確定申告をおこなう不動産所得者または事業所得者については、最高65万円の控除が認められ、それ以外のものについても最高10万円の控除が認められるという特典です。
控除額はもちろん重要ですが、ひっかけ問題にも注意が必要です。
「正規の簿記に従がった複式簿記の方法」ですと最高65万円の控除だといっているのであって、正規の簿記でないと青色申告特別控除が受けられないとはいっていませんね。それ以外の者にも「10万円の控除がある」点を見逃さないでください。
最後に、もう一点2級FP技能士試験頻出ポイントです!!!

不動産所得者が65万円の特別控除をうけるためには事業的規模でなければなりません!!!ただし、事業的規模でなくても青色申告をおこなうことはできますし、10万円の特別控除を受けることもできます!!!!
「何回、同じ問題だしてんだ?」と聞きたくなるぐらいに、よく出題されますから必ず覚えておいてくださいね。


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